新宮市議会 2022-12-22 12月22日-05号
本案は、市議会議員が報酬や期末手当を辞退または返還することが、公職選挙法の規定により禁止されている現状に鑑み、議会の会議等を長期欠席した場合には報酬等を減額することについて、新たに条例で定めるというものです。
本案は、市議会議員が報酬や期末手当を辞退または返還することが、公職選挙法の規定により禁止されている現状に鑑み、議会の会議等を長期欠席した場合には報酬等を減額することについて、新たに条例で定めるというものです。
公職選挙法改正のため(選挙運動用ビラの作成の公営単価の改定) 1枚めくってください。 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例。 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(令和2年条例第20号)の一部を次のように改正する。 第4条中、「7円51銭」を「7円73銭」に改める。 附則。
公職選挙法上、陽性者に投票させないという規定はございませんが、事前に問合せがあった場合には、感染症法上は投票を含めた外出自粛を要請していることを説明し、理解を得るよう取り組んでまいります。 次回の知事選挙は期日前投票期間が16日間ございますので、健康なうちにというと語弊がありますがこちらを御利用いただき、早めに投票いただけると幸いと思います。
そのときや、この議員が議員やで、農業委員会の会長が、私は農業委員に立候補して農業委員になって、農業委員会で公職選挙法に準用して選挙で会長に選ばれたんやいうて、農業委員会の法的に選ばれて農業委員会やから、あんたに辞めよら言われる必要ないんやと答弁してくるんや。ほったら兄弟は建設部長や、2人でやり込んだ、兄弟で。ほいで結局、一緒。大西に対する副議長辞職勧告は圧倒的多数や。可決。負けたんや。
議案第42号から44号につきましては、公職選挙法の改正で、公営の単価を改めるものでございます。 議案第45号、高野町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例については、育児休業改正法による出生時育児休業、通称「産後パパ育休」の創設と、育児休業の分割取得を可能とするものでございます。
公職選挙法第39条により、あらかじめ指定した場所で車を投票所として開設することになるので、その場所にまで投票に来ていただかなければなりません。また、電算システムを持参できないために、投票者の管理事務が煩雑になってしまうということもあります。また、本庁や富貴支所で期日前投票に携わる職員と、それと移動投票所に携わる職員の確保が必要となります。
◎選挙管理委員会事務局長(馬込克彦君) そのほかの方法といたしましては、全ての方が御利用いただける制度ではございませんが、公職選挙法では郵便投票という制度がございます。
公職選挙法で認められた、みんな、いつ新宮市に来ようが、100年住んでおろうがみんな平等じゃないですか。そやけど平気でそんなこと言うとるやないですか、みんな。 私はそのとき、その同級生に、ああそうかと。いとこにも、それから選挙2回あったけれども私は頼みに行きませんよ。挨拶に行きません。そやけど、その70歳のとき同級生にはそう言われたけれども私2番で上がった。頑張るんです。
本市で設定している選挙運動用ポスターの印刷費用の上限額につきましては、衆議院小選挙区選挙や参議院の選挙において公職選挙法で設定されております国の上限額と同じ額としているところでございます。多くの自治体では同様の設定をしているところでございます。しかしながら、この上限額は自治体の条例で定める規定であります。
◆15番(福田讓君) それから、これ公職選挙法に関することじゃないんかも分からんけれども、分かる程度で答えてください。 ポスター貼りますね、あとこれのポスターを貼った方のお顔とか、いろんな、貼っていますね、これ撤去せんでもいいんですか、それとも私なんか撤去していますよ、自ら、そのあたりちゃんと教えてください、質疑します。
この市議会の議長選挙は公職選挙法が準用されまして、その中で、公職選挙法第46条第4項のほうで、投票用紙には選挙人の氏名を記載してはならないという条文がございますので、これを準用させていただきます。 ○副議長(東原伸也君) よろしいですね。 投票用紙の配付漏れはありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(東原伸也君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。
この選挙は、地方自治法第118条の規定により公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する同法第95条の規定が準用されるものであります。
◎選挙管理委員会事務局長(馬込克彦君) ポスター掲示場の数ですけれども、こちらは公職選挙法のほうで決まっておりまして、選挙人の数と投票区の面積で設置すべき数というのが決まってございます。
提案理由 公職選挙法の一部を改正する法律が公布され、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用料が条例を制定することにより選挙公営(公費負担)の対象となるためでございます。 1枚おめくりください。 高野町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例。 (趣旨) 第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)
同じく52号、選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の制定についての3件は、公職選挙法の一部改正に伴い、町議会議員の選挙及び町長選挙における選挙運動用の自動車の使用料及びビラ、ポスターの作成費用を公費負担とするための条例制定でございます。 議案第53号、上筒香・中筒香地区飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例の制定についてであります。
議案第52号は、公職選挙法の一部改正に伴う「印南町議会議員及び印南町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」であります。 議案第53号は、川又辺地で林道野々古川又線の事業費変更に伴う「印南町辺地総合整備計画の変更について」であります。
それを第21条はそれに対して、私は公職選挙法で当選してここに来とるんや。意見を市長に述べるのにどういう言論を使おうが、どういう表現を使おうが、大西の自由や。基本的人権やで。それを人権尊重委員会が問題あるとはどういうことや。総務課長、憲法第32条を読んでくれ。 ◎総務課長(梶田卓哉君) 憲法第32条でございます。 何人も、裁判所において裁判を受ける権利は奪われないでございます。
第1条(趣旨)この条例は、公職選挙法第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、印南町議会議員及び印南町長の選挙における法第141条第1項の自動車の使用、法第142条第1項第7号のビラの作成及び法第143条第1項第5号のポスターの作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
それは総務省任せではなく、各自治体が率先して取り組むべき課題であることから、教育委員会に対し、1、公職選挙法改正に伴う18歳選挙のスタートと絡め、教育現場における出前授業の拡充。2、明日の和歌山市を築くジュニア会議の市議会本会議場での実施など、主権者教育の拡充、この2つの案を提言しました。
本件につきましては、平成31年3月1日から施行の公職選挙法の一部を改正する法律に基づき、田辺市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成費用を公費負担の対象とするため、所要の改正を行うものです。 続きまして、173ページをお願いします。 1定報告第2号 令和2年度田辺市土地開発公社の事業の計画について、御報告するものです。 174ページをお願いします。